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「BUYひろしま」県内製品愛用運動
「きっと満足!ひろしま製品」のホームページへの掲載について |
| 21ひろしま県内製品愛用運動推進協議会 |
| 1 目的 |
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広島県の優れた県内製品を「BUYひろしま」ホームページにおいて掲載し,情報発信することにより,県内製品を広く広報し,需要拡大や取引の増進を図る。
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| 2 申請者の要件 |
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(1)広島県内に本社を有する製造業者
(2)広島県内に工場を有する製造業者 |
| 3 掲載基準 |
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(1)国又は県等の補助金事業を活用して,商品化に成功した製品
(2)オンリーワン又はナンバーワン製品 |
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| オンリーワン製品: |
国内において他にない独創的な製品であること |
| ナンバーワン製品: |
生産・販売する製品が,生産量,販売量等において,中国地方以上の市場シェアがナンバーワンであること
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(原則として,広島県「ものづくり」オンリーワン・ナンバーワン企業,中国経済産業局「オンリーワン・ナンバーワン企業の紹介」,東京商工リサーチ「大集合日本一企業」に掲載された製品を対象とする。)
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(3)全国規模等での表彰等を受けた製品
(4)その他,協議会会長が特に認めた製品 |
| 4 申請手続き等 |
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| (1) |
申請者は,別記様式第1号による申請書に必要事項を記入の上,添付書類とともに,協議会会長に提出することとする。
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| (2) |
申請者は,協議会会長が掲載を決定した時は,別記様式第2号による誓約書を提出することとする。
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| 5 掲載料 |
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掲載を受けた者は,掲載手数料として掲載品1件につき年額1,000円を協議会に納入することとする。 |
| 6 掲載有効期間 |
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掲載に係る有効期間は,掲載の日から2年を経過した日までとし,継続し再掲載を受けようとする者は,別記様式第3号による継続申請書を提出することとする。
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| 7 掲載の取り消し |
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掲載を受けた者が,次のいずれかの要件に該当するときは,協議会会長は掲載を取り消すことができる。 |
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(1) 虚偽の申請により掲載の承認を受けたとき
(2) 公序良俗に反する又はそのおそれがあることが認められたとき
(3) 事業活動を中止又は廃止したとき |
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8 損害に対する責任
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協議会会長は,掲載を受けた者が行う事業活動により生じた,消費者の損害等に対する責任は,その原因の如何を問わずこれを負わない。
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