BUYひろしま

ホーム > きっと満足!ひろしま製品 > きっと満足!ひろしま製品 募集中! > 「きっと満足!ひろしま製品」のホームページへの掲載について

きっと満足!ひろしま製品 募集中!

「きっと満足!ひろしま製品」のホームページへの掲載について 「きっと満足!ひろしま製品」のホームページへの掲載について

21ひろしま県内製品愛用運動推進協議会

1.目的

広島県の優れた県内製品を「BUYひろしま」ホームページにおいて掲載し,情報発信することにより,県内製品を広く広報し,需要拡大や取引の増進を図る。

2.申請者の要件

1. 広島県内に本社を有する製造業者

2. 広島県内に工場を有する製造業者

3.掲載基準

1.国又は県等の補助金事業を活用して,商品化に成功した製品
2.オンリーワン又はナンバーワン製品

オンリーワン製品

国内において他にない独創的な製品であること

ナンバーワン製品

生産・販売する製品が,生産量,販売量等において,中国地方以上の市場シェアがナンバーワンであること



(原則として,広島県「ものづくり」オンリーワン・ナンバーワン企業,中国経済産業局「オンリーワン・ナンバーワン企業の紹介」,東京商工リサーチ「大集合日本一企業」に掲載された製品を対象とする。)



3.全国規模等での表彰等を受けた製品
4.その他,協議会会長が特に認めた製品

4.申請手続き等

1.申請者は,別記様式第1号による申請書に必要事項を記入の上,添付書類とともに,協議会会長に提出することとする。

2.申請者は,協議会会長が掲載を決定した時は,別記様式第2号による誓約書を提出することとする。

5.掲載料

掲載を受けた者は,掲載手数料として掲載品1件につき年額1,000円を協議会に納入することとする。

6.掲載有効期間

掲載に係る有効期間は,掲載の日から2年を経過した日までとし,継続し再掲載を受けようとする者は,別記様式第3号による継続申請書を提出することとする。

7.掲載の取り消し

掲載を受けた者が,次のいずれかの要件に該当するときは,協議会会長は掲載を取り消すことができる。

1.虚偽の申請により掲載の承認を受けたとき

2.公序良俗に反する又はそのおそれがあることが認められたとき

3.事業活動を中止又は廃止したとき

8.損害に対する責任

協議会会長は,掲載を受けた者が行う事業活動により生じた,消費者の損害等に対する責任は,その原因の如何を問わずこれを負わない。